遺留分とは ~法定相続人の最低限の相続分~
遺言で自分の財産をどう処分するか、振り分けるかは、原則として、遺言者(遺言を残して亡くなった方)の自由ですが、
遺産を他人などに勝手に譲渡されてしまうと、残った遺族の権は守られません。
そこで、残された遺族には最低限の相続をさせてあげなければ、かわいそうではないかと、
法律上定められているのが「遺留分」という制度です。
遺留分権利者の範囲
遺留分を受取る権利のある者のことを、「遺留分権利者」といい、兄弟姉妹以外の相続人は遺留分権利者となります。
遺留分権利者は相続人でなければならず、妻と子が相続人のときは、妻と子が遺留分権利者であり、 子がなくて妻とその父母が相続人のときは妻と父母が遺留分権利者となります。
なお、兄弟姉妹は、遺留分権利者ではありません。
遺留分の割合は、誰が遺留分権利者になるかによって変わりますが、
直系尊属のみが遺留分権利者のときは、遺留分の割合は相続財産の1/3であり、それ以外の場合は1/2となります。
具体的に遺留分権利者とその割合をまとめると、下記のようになります。
□子と配偶者が相続人
→子が4分の1、配偶者が4分の1
※配偶者が死亡している場合は子が2分の1
□父母と配偶者が相続人
→配偶者が3分の1、父母が6分の1
※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1
□配偶者のみ
→2分の1
□兄弟姉妹と配偶者が相続人
→配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。そのため遺言のみによって遺産を与えないようにすることも可能となります。