遺留分減殺請求の時効

遺留分減殺請求の時効

遺留分減殺請求は意思表示をしなければ1年で消滅

遺留分減殺請求は、遺言で遺贈された人や、生前に贈与された人に対して、意思表示をすれば権利を行使したことになり、とくに決まった方法があるわけではありません。

ただし、たとえ相続人の遺留分を侵害する遺言であっても、遺言自体はまったく有効ですから、権利を主張しなければ遺留分を取り戻すことはできません。

とくに定められてはいませんが、通常は、内容証明郵便や訴訟手続きの中で、明確に請求の意思表示をします。

遺留分減殺請求を行使できる期限は1年以内です。

この1年という期間の計算は、相続開始および減殺をするべき(遺留分を侵害する)贈与または遺贈であったことを知った日からはじめます。

相続の開始は知っていたものの、贈与や遺贈があったことを知らずにいた場合でも、相続開始から10年を経過したときは期限切れで消滅します。



<スポンサードリンク>

スポンサードリンク