遺留分権利を行使するには

遺留分権利を行使するには

遺留分減殺請求の方法‐遺留分の権利行使は内容証明で

遺留分を侵害された遺留分権利者が、自分の遺留分を確保するためには、「遺留分減殺請求権」を行使しなければなりません。

この遺留分減殺請求権を行使してはじめて、被相続人の遺言による遺贈、相続開始前1年以内になされた贈与などは、 遺留分権利者の遺留分を侵害する範囲で修正されることになります。

遺留分減殺請求権の行使方法

遺留分減殺請求権の行使は、遺留分を侵害されている遺留分権利者が、減殺の対象となる贈与・遺贈を受けた者に対して、直接減殺請求の意思表示を行うことによって行います。

この意思表示は簡単で、裁判で行使することを要しません。

ただし、遺留分減殺請求権は、相続の開始及び遺留分の侵害を知ったときから1年以内に行使しなければその消滅時効にかかってしまうため、 いつ減殺請求を行ったかが問題となる事があります。

この解決方法として、内容証明郵便などで明確な意思表示を行うことが必要になります。

なお、相手方が遺留分減殺請求に応じない場合には、その旨の訴えを提起しなければなりません。

減殺請求の対象となる遺贈、贈与の順序

減殺請求は、遺留分の侵害に相当する額の限度で行うことができます。

減殺請求の対象となる贈与、遺贈などが複数あるときは、まず、遺贈が減殺の対象となり、それでも遺留分侵害が解消されないときには贈与が減殺対象となります。

遺贈が複数あるときは、その複数の遺贈について、遺贈された財産の価格に応じて減殺されます。

また、贈与が複数あるときは、新しい贈与から順に減殺されることになります。



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