遺留分権利行使の効果
減殺請求権は「形成権」とされており、遺留分権利者が減殺の意思表示がなされると、当然に減殺の効力が生じるものとされています。
その結果、遺留分減殺請求権がなされると、遺留分減殺の対象となった贈与・遺贈等を受けていた者は、遺留分を侵害する範囲で、 贈与・遺贈された財産を、返還しなければならないことになります。
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法定相続人なのに、遺産がない。遺言が残されていたが遺産が全くもらえない。
遺留分とは、相続人に残された最低限度の権利です。
法定相続人(兄弟姉妹を除く)には遺留分があります。
遺留分が侵害されたら、、減殺請求で遺産を取り返しましょう。
遺留分減殺請求のノウハウ満載の『遺留分減殺請求.com』
減殺請求権は「形成権」とされており、遺留分権利者が減殺の意思表示がなされると、当然に減殺の効力が生じるものとされています。
その結果、遺留分減殺請求権がなされると、遺留分減殺の対象となった贈与・遺贈等を受けていた者は、遺留分を侵害する範囲で、 贈与・遺贈された財産を、返還しなければならないことになります。
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