遺留分権利行使の効果

遺留分権利行使の効果

減殺請求権は「形成権」とされており、遺留分権利者が減殺の意思表示がなされると、当然に減殺の効力が生じるものとされています。

その結果、遺留分減殺請求権がなされると、遺留分減殺の対象となった贈与・遺贈等を受けていた者は、遺留分を侵害する範囲で、 贈与・遺贈された財産を、返還しなければならないことになります。



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