遺留分に関するQ&A
Q.遺留分とは何ですか?
A.民法では、推定相続人がもらえるであろうと期待していた利益を保護するために、 相続財産のうち最低限度の相続分を一定範囲の相続人に留保させる「遺留分」の制度が設けられています。 法定相続人のうち遺留分の権利を持っている者(遺留分権利者)は、被相続人の配偶者と子(代襲相続人である孫や養子を含む)と、 直系尊属(父母、祖父母など)です。被相続人の兄弟姉妹には、遺留分の権利はありません。
Q.遺留分の減殺請求をするには、どのような手続きが必要になりますか?
A.遺留分減殺請求は、特に役所に届け出たり、裁判所に何かを提出するようなしなければならないような手続きではなく、 遺留分を侵害する遺贈・贈与を受けた相手方に対して、意思表示をして行います。 通常、その方法は、内容証明郵便を利用し、証拠が残る形で通知書を作成、送付することになりますして行います。 遺留分減殺請求の請求権は、1年とかなり短い時効で法定されていますので、その請求の日付が大変重要となります。
Q.遺留分を放棄することはできますか?
A.民法は、被相続人の生前に相続を放棄することを認めていませんが、被相続人の生前に、家庭裁判所の許可を得て、 遺留分の放棄をすることを認めています。もちろん、相続開始後も遺留分権利者の自由意思によって、これを放棄することが出来ます。
Q.遺留分の放棄がなされていれば、遺言する必要はありませんか?
A.遺留分の放棄は相続権の放棄とは異なり、遺言をせずに被相続人が死亡した場合は、法定相続人は法定相続分を受けることができるため、遺言は必要となります。
Q.内縁の妻・夫にも遺留分の権利はありますか?
A.内縁の妻・夫に遺留分はありません。 遺留分という権利は、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた権利であり、 現行法上、内縁の妻・夫は法定相続人ではないため、遺留分権利者にはなりません。
Q.共同相続人のうち1人が遺留分を放棄すると、他の遺留分権利者の遺留分は増加しますか?
A.共同相続人のうち1人がした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼしません。 遺留分は遺留分権利者個々人に対し、相続財産の一定割合を権利として定めたものですから、他の遺留分権利者の放棄に影響を受けることはありません。
<スポンサードリンク>